ゴルフ会員権を購入する場合には、預託金を納めなければならないケースがよくあります。これは、ゴルフ場を造る際に、新たに募集する会員から徴収するもので、通常は所定の期間を経て所有者に返還されることになります。預ける金額はゴルフ場によって異なっており、具体的にいくら納めなければならないかはゴルフ会員権証券に記載されているはずです。また、預託金制を採用しているゴルフ会員権も通常のものと同様に譲渡性があるので、株式や債券などのように市場で売買することが可能です。

もし会員権を売却する場合は、ゴルフ場の優先利用権と預託した金銭の返還請求権を合わせて譲受人に譲渡することになります。なお、ゴルフ場が会員権を発行する場合は、預託する金銭には消費税はかからないものの、会員権の譲渡は課税対象となるので、その点には注意しなければなりません。次に、預託金に似たものとして入会預託金がありますが、この2つは異なる概念ですので、混同しないようにする必要があります。両者は入会時に預託するという点では共通の性質を有していますが、前者が一定期間経過後に返金されるのに対し、後者は退会するときまで原則として戻ってくることはありません。

入会預託金は、コースメンテナンス費用、クラブハウスの再建や修理のための費用、ゴルフ場運営にかかる費用などに充当されるものであり、ゴルフ場にとっての重要な資金源となっていることから、簡単には返金されないのです。

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