ゴルフ会員権を購入する際に支払う代金には、カントリークラブの各種設備を利用できる権利のほか、預託金も含まれています。会員から集められた預託金はカントリークラブの資金となり、施設内の設備の維持管理や増設などを行うために役立てられています。例えばコースにある芝生は水や肥料を与えたり適度な長さにカットするほか、害虫の被害から守るために農薬を散布するなど毎日の手入れが必要なほか、その都度コースの難易度や構成が見直され、レイアウトを変更することもあります。それらの一連の作業に必要となる経費にも預託金が充てられ、訪れたゴルファーが楽しむ環境を作るために利用されています。

そんなゴルフ会員権に含まれている預託金は、定められた期日を迎えた時に原則として返還されますが、一部にはそれが行われないケースがあります。ゴルフ会員権を保有する会員が自ら請求しなければ返還されないケースがあり、黙っていた場合はいつまでも放置されることがあるほか、会員数の低下や経営不振などから返還が困難になるケースがあります。しかし、返還を受けられるのはゴルフ会員権を購入する際に締結されたルールであり、会員には返還を受ける権利があり、カントリークラブには返還をする義務が生じます。こちらから請求しても応じなかった場合は、弁護士に相談する方法があります。

弁護士からクラブにアプローチをして返還されたケースや、いわゆる預託金裁判を提起して返還された事例もあります。

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